矯正治療は医療費控除の対象となり
所得税の還付・住民税の減税が得られます
歯科矯正治療は、咀嚼障害や発音障害の改善など「治療目的」であれば医療費控除の対象として承認される場合がありますので、当院では必要に応じて診断書をお作りしておりますのでご相談下さいませ。
1年間(1〜12月)の医療費が10万円超(総所得200万円未満は所得の5%)の場合、確定申告で最大200万円分の税金が控除され減税または還付金の還付(所得税の還付・住民税の減税)が行われます。また、審美目的(見た目の向上のみ)は原則対象外ですが、子どもの矯正はほぼ対象になります。
矯正歯科で医療費控除の対象となるもの
対象となる主な費用
- 矯正治療費: 診察料、検査・診断料、調整料、装置代(ブラケット、マウスピース、ワイヤー等)
- 抜歯・関連治療: 矯正に伴う抜歯や、必要な虫歯治療の費用
- 通院費: 公共交通機関(電車・バス)の運賃、または公共交通機関の利用が困難な場合のタクシー代(自家用車のガソリン代・駐車場代は不可)
- その他: 診断書の発行手数料
対象とならない主な費用
- 審美目的の矯正: 美容目的の治療、ホワイトニング、セラミック冠
- その他: デンタルローンの金利・分割手数料
注意事項
- 子供の治療はほぼ対象になりますが、大人の場合、医師が「治療上必要」と診断した場合に限ります。
- 治療中は医療費の領収書を保管し、通院交通費もメモを残してください。
- 保険金(生命保険や健康保険)で補填された額は差し引く必要があります。
- 5年前までさかのぼって申請可能です。
デンタルローンをご利用の場合
デンタルローンをご利用の場合でも、医療費控除は適用されます。
信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年度の医療費控除の対象になります。但し、金利及び手数料分は医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意下さい。
医療費控除・税率等について
詳しくは下記をご参照下さい
国税庁 ホームページ参照
・医療費控除について
・医療費控除の対象となる医療費
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
・所得税の税率について